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傷病手当金

傷病手当金は退職後ももらえる?
継続給付の3条件と申請の流れ

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30秒でわかる結論

  • 退職後も受け取れる仕組みは「資格喪失後の継続給付」(=会社の健康保険を抜けた後も続けてもらえる制度)。ただし条件を満たす場合だけ
  • 3条件: (1)退職日までに継続1年以上の被保険者期間(=健康保険に入っていた期間) (2)退職日時点で傷病手当金を受けているか受けられる状態 (3)退職日に出勤していない
  • 金額は在職中と同じ計算(直近12ヶ月の標準報酬月額(=保険料のもとになる給料の額)の平均÷30×2/3)。もらえる期間は支給開始から通算1年6ヶ月まで
  • 退職日に出勤すると継続給付の対象外になることがある。最後の挨拶出社にも注意
  • 最終的にもらえるかどうかは、加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合)が判断します

退職=打ち切り、ではない

傷病手当金(=病気やケガで休む間に健康保険から出るお金)は、健康保険に入っている本人(在職中の人)への給付です。 ただし、退職して健康保険を抜けた後も、条件を満たせば「資格喪失後の継続給付」として 引き続き受け取れる場合があります。

病気やケガ(うつ病などの心の不調を含む)で働けないまま退職する人にとって、退職後の生活を支える大切な制度です。 ただし条件は厳しく、退職日の過ごし方ひとつで対象外になることがあります。 退職前に必ず確認してください。

継続給付の3条件

  1. 退職日(資格喪失日の前日)までに、継続して1年以上の被保険者期間があること

    健康保険に入っていた本人としての期間です。転職していても、空白なく続いていれば合計できます。 任意継続被保険者(=退職後に自分で前の健康保険を続ける制度)の期間や、国民健康保険の期間は、この「1年」に入りません。
  2. 退職日の時点で、傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること

    「受けられる状態」とは、労務不能(=働けない状態)で、連続3日間の待期(=支給前に必ず休む3日間)がすんでいるなど、支給の条件を満たしている状態のことです。 まだ振り込まれていなくても、当てはまることがあります。
  3. 退職日に出勤していないこと

    退職日に出勤すると、退職日の翌日からの傷病手当金は出ない扱いとされています。
3条件はどれも「在職中の状態」で決まります。退職後に任意継続に入るか国民健康保険に入るかは、 継続給付をもらえるかどうかには影響しないとされています(手続き先の判断をご確認ください)。

退職日にやってはいけないこと

いちばん多い失敗が「最終日だけ挨拶や荷物整理で出社してしまう」ケースです。 退職日に出勤扱いになると、上の条件3を満たせません。退職後の分がもらえなくなるおそれがあります。 挨拶や引き継ぎは、退職日より前に済ませましょう。出勤扱いにならない形を会社と相談する方法もあります。 念のため、加入先の健康保険にも事前に確認しておくと安全です。

注意: 継続給付は一度途切れると戻れません。いったん「働ける状態」になると、その後再び働けなくなっても継続給付は再開されないとされています。

いくら・いつまでもらえる?

1日あたりの金額は在職中と同じ計算式です。

1日あたりの支給額

支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3

例: 標準報酬月額の平均が30万円の場合、300,000円 ÷ 30 × 2/3 =1日あたり約6,667円(月換算で約20万円)

もらえる期間は、支給開始日から通算して1年6ヶ月です (2022年1月から、途中で職場に戻った期間は数えない「通算」方式)。 退職しても、この期間は変わりません。

申請の流れ(退職後)

  1. 加入していた健康保険を確認

    協会けんぽか健康保険組合かで、書類の様式や提出先が違います
  2. 申請書を入手

    協会けんぽはWebから「傷病手当金支給申請書」をダウンロードできます
  3. 療養担当者(=かかっている医師)の意見欄を書いてもらう

    労務不能だったことの証明です。対象の期間が終わった後に書いてもらいます
  4. 事業主(=会社)の証明

    在職中の分は、退職した会社の証明が必要です。退職後の分は、会社の証明はいりません
  5. 本人が保険者(=協会けんぽ・健保組合などの加入先)へ郵送

    ふつうは1〜2ヶ月ごとに期間を区切って、後から申請します

回復後は失業手当への切り替えを検討

働けるまで回復すると、傷病手当金は終わります。その先には、雇用保険の基本手当(失業手当)があります。 働けない間に受給期間延長(=もらう権利をとっておく手続き)の申請をしておくことが、切り替えの前提です。傷病手当金→失業手当の順番と手続きを、退職前後の早い段階で確認しておいてください。金額のめやすは失業手当の計算方法で解説しています。

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よくある質問

退職後も傷病手当金を受け取るための条件は何ですか?
「資格喪失後の継続給付」の3条件を満たす場合に受け取れます。(1)退職日(資格喪失日の前日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること(任意継続被保険者や国民健康保険の期間は含まれません)、(2)退職日の時点で傷病手当金を受けているか受けられる状態であること、(3)退職日に出勤していないこと、の3つです。最終的な支給可否の判断は加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合)が行います。
退職日に挨拶や荷物整理で出社するとどうなりますか?
退職日に出勤扱いとなった場合、継続給付の条件(退職日に出勤していないこと)を満たさず、退職日の翌日以降の傷病手当金が支給されないおそれがあります。挨拶や引き継ぎは退職日より前に済ませる・出勤扱いにならない形を会社と相談するなど、事前に加入先の健康保険にも確認しておくのが安全です。
退職後の傷病手当金はいくら・いつまでもらえますか?
1日あたりの金額は在職中と同じで、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均÷30×2/3です(例: 平均30万円なら1日約6,667円)。支給期間は支給開始日から通算して1年6ヶ月までで、退職しても期間は変わりません。

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出典(公的機関)

※ 本記事の内容は一般的な制度の解説であり、個別の受給可否・支給金額を保証するものではありません。実際の判断は加入する健康保険・ハローワークにご確認ください。

※ 本記事は一般的な制度の解説であり、個別の受給可否を保証するものではありません。 労務不能かどうかの判断は医師と保険者が行います。 実際の判断は、加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)にご確認ください。