失業手当(基本手当)はいくら?
計算方法と受給スケジュールを退職日から逆算
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30秒でわかる結論
- 金額のめやすは賃金日額(=退職前6ヶ月の給料の合計÷180)× 給付率(おおむね50〜80%)で出せる
- 日額には年齢ごとの上限がある(例: 30〜44歳は8,270円。2026年8月1日改定)
- 自己都合で辞めたときの給付制限(=もらう前の待ち時間)は、2025年4月から原則1ヶ月に短縮。初回振込は申請から約1ヶ月半〜2ヶ月がめやす
- 正確な金額・日数はハローワークが決めます。この記事は概算の考え方の解説です
失業手当の計算は3ステップ
雇用保険の「基本手当」(いわゆる失業手当・失業保険)は、次の順で決まります。
賃金日額を出す
退職前6ヶ月の給料の合計(残業代・通勤手当は含む。ボーナスは除く)÷ 180給付率を掛ける
おおむね50〜80%(60〜64歳は45〜80%)。給料が低い人ほど高い率になる仕組みです年齢別の上限・下限を当てはめる
上限を超えた分はもらえません
基本手当日額の上限額(2026年8月1日改定・2026-08-11確認)
| 離職時の年齢 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|
| 29歳以下 | 7,450円 |
| 30〜44歳 | 8,270円 |
| 45〜59歳 | 9,110円 |
| 60〜64歳 | 7,830円 |
下限額は全年齢共通で2,562円です。
計算例: 35歳・月給30万円・自己都合退職の場合
退職前6ヶ月の賃金合計が180万円(月30万円×6)の場合、賃金日額は 1,800,000円 ÷ 180 = 10,000円
給付率はこの水準だとおおむね50〜60%台になります。仮に60%とすると日額約6,000円(35歳の上限8,270円の範囲内)
給付率は賃金日額に応じた細かい計算式で決まります。正確な額は、離職票(=会社が発行する退職の証明書)をもとにハローワークで確認してください
何日分もらえる?(所定給付日数)
自己都合退職(=自分の意思で辞めた「一般の離職者」)の場合、もらえる日数は被保険者期間(=雇用保険に入っていた期間)で決まります。
| 被保険者期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
先ほどの例(日額約6,000円・加入8年)なら、90日で総額約54万円が概算のめやすです。 倒産や解雇など会社都合で辞めた人(特定受給資格者)は、年齢と加入期間によって90〜330日と手厚くなります。
受給スケジュールを退職日から逆算
自己都合退職の場合の標準的な流れです。
退職日
会社が離職手続きを開始離職票が届く
退職から約10日〜2週間が目安ハローワークで求職申込+受給資格決定(=もらう資格が決まること。この日が申請日)
待期7日間(=もらう前に必ず待つ7日間)
全員が対象。この間はお金は出ません給付制限 原則1ヶ月
2025年4月1日以降に辞めた人から短くなりました初回の失業認定日(=失業中だとハローワークが確認する日)
以降は原則4週間(28日)ごと初回振込
申請からおおむね1ヶ月半〜2ヶ月後が目安 (認定日から振込までの日数はハローワークにより異なります)
会社都合の場合は給付制限がありません。そのため、申請から約1ヶ月で初回振込となるのが一般的です。
2025年4月改正の3つのポイント
正当な理由のない自己都合離職の給付制限が2ヶ月→原則1ヶ月に短縮
ただし5年以内に3回以上の自己都合離職(受給資格決定)がある場合は3ヶ月
教育訓練等の受講で給付制限が解除
辞める前1年以内、または辞めた後に、厚生労働省の定める教育訓練などを受けた場合が対象です。 給付制限がなくなり、待期7日が終わった後から受け取れます
病気で退職した人は順番に注意
うつ病などの病気で、すぐに働けない場合は順番に注意してください。失業手当は「働ける状態」であることがもらう前提だからです。まず先に受給期間延長(=もらう権利をとっておく手続き)の申請を検討するのが基本です。在職中に傷病手当金(=病気やケガで休む間に健康保険から出るお金)を受けていた人は、傷病手当金の継続給付と失業手当への切り替えの順番もあわせて確認してください。
当サイトの失業手当シミュレーターを使うと、退職日と月給を入れるだけで、金額の目安と待期・給付制限・初回振込のめやすをタイムラインで確認できます。
よくある質問
- 失業手当(基本手当)の金額はどうやって計算しますか?
- 賃金日額(離職前6ヶ月の賃金合計÷180。残業代・通勤手当込み、賞与は除く)に給付率(おおむね50〜80%、60〜64歳は45〜80%)を掛けて概算できます。日額には年齢別の上限(例: 30〜44歳は8,270円。2026年8月1日改定)と全年齢共通の下限2,562円があります。正確な金額・日数の決定はハローワークが行います。
- 自己都合退職の場合、失業手当はいつから振り込まれますか?
- ハローワークでの申請(受給資格決定)後、待期7日間と給付制限(2025年4月1日以降の離職から原則1ヶ月)を経て、初回振込は申請からおおむね1ヶ月半〜2ヶ月後が目安です。会社都合の場合は給付制限がないため、申請から約1ヶ月で初回振込となるのが一般的です。
- 給付制限が1ヶ月にならない場合はありますか?
- 5年以内に3回以上の自己都合離職(受給資格決定)がある場合は給付制限が3ヶ月になります。一方、離職日前1年以内または離職後に厚生労働省の定める教育訓練等を受講した場合は給付制限が解除され、待期7日満了後から受給可能です。
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出典(公的機関)
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年8月1日改定)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省・確認日: 2026-08-11
- 厚生労働省 基本手当日額等の変更額一覧(PDF)(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省・確認日: 2026-08-11
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省(ハローワーク)・確認日: 2026-08-11
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省(ハローワーク)・確認日: 2026-08-11
- 厚生労働省「自己都合離職者の給付制限の見直し(令和7年4月施行)」(外部サイトが新しいタブで開きます)発行主体: 厚生労働省・確認日: 2026-08-11
※ 本記事の内容は一般的な制度の解説であり、個別の受給可否・支給金額を保証するものではありません。実際の判断は加入する健康保険・ハローワークにご確認ください。
※ 本記事は一般的な制度の解説であり、個別の受給可否や金額を保証するものではありません。 金額・日数はすべて概算です。実際の判断・決定は、住所地を管轄するハローワークにご確認ください。